各種証明
令和6年4月1日
出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明
申請者の身分事項について証明
ご本人の身分事項をセーシェルの行政官庁に対して証明するもので、英文での作成となります。
◯発給対象者
・日本国籍をお持ちの方
・日本国籍を以前お持ちだった方
・日本で生まれた外国籍の方
◯必要書類
1.証明書発給申請書(ダウンロードはこちら)
2.戸籍謄(抄)本(婚姻、婚姻具備の場合3ヶ月以内、他は6ヶ月以内に作成されたもの) 1通
(外国籍(日本国籍をお持ちだった方を除く)の場合:婚姻・出生・離婚届書受理証明書原本 1通 )
3.申請人の有効なパスポート (婚姻証明の場合のみ)配偶者の有効なパスポート又は公的文書
4.証明内容に外国語の名前が含まれる場合は、その綴りが確認できる公文書 (外国旅券、出生証明書等)
◯手数料 120 セーシェル・ルピー
◯交付日 申請日から3営業日
ご本人の身分事項をセーシェルの行政官庁に対して証明するもので、英文での作成となります。
◯発給対象者
・日本国籍をお持ちの方
・日本国籍を以前お持ちだった方
・日本で生まれた外国籍の方
◯必要書類
1.証明書発給申請書(ダウンロードはこちら)
2.戸籍謄(抄)本(婚姻、婚姻具備の場合3ヶ月以内、他は6ヶ月以内に作成されたもの) 1通
(外国籍(日本国籍をお持ちだった方を除く)の場合:婚姻・出生・離婚届書受理証明書原本 1通 )
3.申請人の有効なパスポート (婚姻証明の場合のみ)配偶者の有効なパスポート又は公的文書
4.証明内容に外国語の名前が含まれる場合は、その綴りが確認できる公文書 (外国旅券、出生証明書等)
◯手数料 120 セーシェル・ルピー
◯交付日 申請日から3営業日
在留証明
外国のどこに住所(生活の本拠)を持っているかを証明
◯発給対象者
・日本国籍を有している方
・現地に3ヶ月以上滞在している、又は3カ月以上の滞在が見込まれる方(在留届の提出が必要となります)
・日本に住民登録がない方
(注)在留地を離れた後に申請することはできません。帰国・転出の際にはご出発前に必要部数を申請されることをお勧めします。
◯必要書類
1.在留証明願(必要部数を記入して下さい。)
(用途に応じ形式1又は形式2の書類のいずれかを記入下さい。)
形式1: ご本人と現住所、 恩給・厚生・国民年金受給手続を証明する場合
・形式1はこちら ・(形式1の記入見本はこちら)
形式2 : 世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明 (セーシェル入国後の住所履歴の証明が必要な場合)
・形式2はこちら ・(形式2の記入見本はこちら)
2.本人確認できる文書(日本の有効なパスポート、日本の有効な運転免許証、現地の写真付身分証明書等)
3.滞在期間を確認できる文書(パスポートに押印された出入国スタンプ、賃貸契約書等)
4.住所を証明できる文書 (外国人身分証明書、賃貸契約書等)
5.恩給・厚生・国民年金の受給手続の場合は、年金機構又は各共済組合より送付される現況届、年金証書、案内書等
注:本籍地の都道府県以下番地までの記載を必要とする場合は、戸籍謄本など本籍地が確認できる書類が必要となります。
住所を証明できる書類に記載している住所のみを記載してください(記載以外の住所の追記はできません)。
◯手数料 120 セーシェル・ルピー(一部につき)
◯交付日 申請日から3営業日
<消費税免税制度利用のための在留証明申請>
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。
免税購入に係る詳細につきましては、以下のリンク先をご参照願います。
消費税免税制度変更のお知らせ
○発給対象者
日本国籍を有し、当管轄地域に居住している方で、引き続き2年以上住所を有する方(日本国内に2年以上住所を有しない「非居住者」であること)
○必要書類
上記1~4の在留証明の申請に必要な書類に加え、戸籍謄(抄)本
※消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。在留証明に「本籍地の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
※在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
※2年以内に転居歴がある方で形式2の申請する場合は、上記の必要書類に加え、国内での過去の住所の在住期間、申請当事者氏名、過去の住所が記載されている書類が必要となります。
(例:過去の公共料金の請求書又は領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書等)
※形式2:過去の住所及び在住期間の証明を申請される方につきましては、当館領事班までお問合せください。
※現住所を定めた年月日を必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることもあります)。
※在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
◯発給対象者
・日本国籍を有している方
・現地に3ヶ月以上滞在している、又は3カ月以上の滞在が見込まれる方(在留届の提出が必要となります)
・日本に住民登録がない方
(注)在留地を離れた後に申請することはできません。帰国・転出の際にはご出発前に必要部数を申請されることをお勧めします。
◯必要書類
1.在留証明願(必要部数を記入して下さい。)
(用途に応じ形式1又は形式2の書類のいずれかを記入下さい。)
形式1: ご本人と現住所、 恩給・厚生・国民年金受給手続を証明する場合
・形式1はこちら ・(形式1の記入見本はこちら)
形式2 : 世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明 (セーシェル入国後の住所履歴の証明が必要な場合)
・形式2はこちら ・(形式2の記入見本はこちら)
2.本人確認できる文書(日本の有効なパスポート、日本の有効な運転免許証、現地の写真付身分証明書等)
3.滞在期間を確認できる文書(パスポートに押印された出入国スタンプ、賃貸契約書等)
4.住所を証明できる文書 (外国人身分証明書、賃貸契約書等)
5.恩給・厚生・国民年金の受給手続の場合は、年金機構又は各共済組合より送付される現況届、年金証書、案内書等
注:本籍地の都道府県以下番地までの記載を必要とする場合は、戸籍謄本など本籍地が確認できる書類が必要となります。
住所を証明できる書類に記載している住所のみを記載してください(記載以外の住所の追記はできません)。
◯手数料 120 セーシェル・ルピー(一部につき)
◯交付日 申請日から3営業日
<消費税免税制度利用のための在留証明申請>
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。
免税購入に係る詳細につきましては、以下のリンク先をご参照願います。
消費税免税制度変更のお知らせ
○発給対象者
日本国籍を有し、当管轄地域に居住している方で、引き続き2年以上住所を有する方(日本国内に2年以上住所を有しない「非居住者」であること)
○必要書類
上記1~4の在留証明の申請に必要な書類に加え、戸籍謄(抄)本
※消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。在留証明に「本籍地の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
※在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
※2年以内に転居歴がある方で形式2の申請する場合は、上記の必要書類に加え、国内での過去の住所の在住期間、申請当事者氏名、過去の住所が記載されている書類が必要となります。
(例:過去の公共料金の請求書又は領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書等)
※形式2:過去の住所及び在住期間の証明を申請される方につきましては、当館領事班までお問合せください。
※現住所を定めた年月日を必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることもあります)。
※在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
署名(及び拇印)証明(和文)
署名(必要な場合には拇印も)が本人のものに間違いないことの証明。
◯発給対象者
・日本国籍の方
(日本の国籍を以前有していた方には、一定の条件が満たされる場合、発給が可能です。詳細は領事班までお問い合わせ下さい。)
・日本に住民登録がない方
◯必要書類等
1.証明書発給申請書(ダウンロードはこちら) :1通(署名証明書申請書の記入見本はこちら)
証明書の種類 : (形式1)又は(形式2)の書類どちらかを選択して下さい。
(形式1)日本からの関係書類 (日本の関係書類内に当館の認証印が必要な場合)
(形式2)当館備え付けの書式 (日本からの関係書類がない、又は関係書類内に当館の認証印が不要の場合)
(注)署名(及び拇印)は担当官の面前でお願いいたします。
2.有効な日本のパスポートあるいは写真付きの身分証明書(例:外国人登録証等)
◯手数料 170 セーシェル・ルピー
◯交付日 申請日から3営業日
◯発給対象者
・日本国籍の方
(日本の国籍を以前有していた方には、一定の条件が満たされる場合、発給が可能です。詳細は領事班までお問い合わせ下さい。)
・日本に住民登録がない方
◯必要書類等
1.証明書発給申請書(ダウンロードはこちら) :1通(署名証明書申請書の記入見本はこちら)
証明書の種類 : (形式1)又は(形式2)の書類どちらかを選択して下さい。
(形式1)日本からの関係書類 (日本の関係書類内に当館の認証印が必要な場合)
(形式2)当館備え付けの書式 (日本からの関係書類がない、又は関係書類内に当館の認証印が不要の場合)
(注)署名(及び拇印)は担当官の面前でお願いいたします。
2.有効な日本のパスポートあるいは写真付きの身分証明書(例:外国人登録証等)
◯手数料 170 セーシェル・ルピー
◯交付日 申請日から3営業日
自動車運転免許証抜粋証明
警察証明
日本における犯罪歴の有無を証明
◯必要書類
1.証明書発給申請書(当館窓口で入手又はダウンロード)
2.申請人の有効なパスポート
○手数料 無料
○交付日 申請から約3ヶ月
※申請の際に当館において申請者の指紋を採取します。そのため、代理申請はできません。
※外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、警察証明の入手までに2~3ヶ月を要します。
※日本国内で申請することもできます。詳細は居住地を管轄する警視庁又は道府県警察本部にご照会ください。
◯必要書類
1.証明書発給申請書(当館窓口で入手又はダウンロード)
2.申請人の有効なパスポート
○手数料 無料
○交付日 申請から約3ヶ月
※申請の際に当館において申請者の指紋を採取します。そのため、代理申請はできません。
※外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、警察証明の入手までに2~3ヶ月を要します。
※日本国内で申請することもできます。詳細は居住地を管轄する警視庁又は道府県警察本部にご照会ください。