マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)
令和7年3月21日
1.海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱い
令和7年3月24日から、免許情報をマイナンバーカードに記録した免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の運用が開始されます。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合(具体的なケースは、例えば以下のとおり。)には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
・日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
・国外運転免許証により海外で運転する場合(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。)
・日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
※なお、日本からの短期渡航者がセーシェルでレンタカーを借りて車を運転する場合、一般的にはレンタカー会社が日本語で記載された日本の免許証を受け付けつけていないため、英語で記載された国際運転免許証が必要となります。国際運転免許証は、入国日から3か月間まで有効です。3か月以上運転をする場合には、セーシェル当局(Seychelles Licensing Authority)が発行する当地運転免許証への切替えが必要となります。
2.運転免許証抜粋証明の申請
日本大使館・総領事館等では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。