在留届
令和5年12月20日
旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に在留届を提出することが義務づけられています。当館は、在留邦人の皆様が在留届を提出していただくことで、皆様の在留状況や連絡先等を把握することが可能となります。当館では、災害や大規模事故などの緊急事態が発生した際に、在留届の情報をもとに皆様の安否確認を行ったり、必要な情報提供を行っておりますので、提出にご協力をお願いいたします。
(在留届の活用例)
- 事件事故等に遭遇した場合、「在留届」に登録された情報をもとに安否の確認や援助など
- 各種証明書の申請手続
- パスポートの発給申請
- 電子メールによる安全情報の配信(メールアドレスが登録されている方のみ)
在留届は、外務省オンライン在留届(ORRネット)を使用し、ご自宅や会社のパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて簡単に提出できます。オンライン在留届を利用すれば、在留届の記載事項変更や帰国届の提出も簡単ですのでぜひご利用ください。